今日は北朝鮮の内政不干渉の主張についてです。
北朝鮮は安全保障理事会が北朝鮮の核実験・ミサイル発射に対して
安保理が内政不干渉を破っているとの主張を行うことがありますが、
これを国連憲章の観点から考えてみます。
確かに内政不干渉原則は慣習法としても認められていて、
国連憲章2条4項で
「 すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」
国連憲章2条7項で
「この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。」
とされており、干渉してはいけないとありますが、7項での赤字の部分に書いてあるように
この原則は7条に基づく強制措置の適用を妨げるものではないとなっています。
これは、安保理の強制手段(武力行使など)の適用を妨げないと書いてあるため、これは微妙であるように思えます。
7項に関しては強制措置を妨げないが、武力行使は全面的に禁止と2条4項で書かれているので微妙ですね。武力行使は全般的に禁止されているので、軍事措置は国際法違反なのかもしれませんが、あまり、問われないようです。
なので、武力行使でなければ、安保理の7条下での強制措置は認められると判断できると思われる。
う~ん。。難しい・・・
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小檜山 歩
コンサルタント : 日系総合コンサルティングファーム
渋谷のITベンチャー→日系人事コンサル。会社ではコンサルしながらCSRの活動もしてます。いろいろ無秩序につぶやきます。2017年5月から1年間タイでトレーニーとして働いてました。今は帰ってきて日本で働いてます。
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