核不拡散条約脱退手続き

今日の活動中に
あるための人と核不拡散条約(NPT)の脱退手続きについての話になりました。
なぜなら、北朝鮮は脱退をしているとの発言をしているのですが、
これは、2003年1月10日の北朝鮮によるNPT脱退宣言に基を置いています。
しかし、国際法上は脱退していないとの見方が多数を占めているようです。
これは、なぜか?NPTの条文から見ていきたいと思います。
核不拡散条約10条1項
1 各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し三箇月前にその脱退を通知する。その通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。 (赤字・下線は筆者)
このとき、北朝鮮は宣言をしたのみで、行わなければいけない手続きを行っていません。
これは、国際法上はこの条約を脱退したとはみなされないでしょう。
これが結論といえるでしょう。
しかし、NPTは罰則規定が示されていないので違反したからといってなにかしなればいけないわけではない。
北朝鮮。。。自分勝手。。。
どうしたらいいんだ。。。
【参照文献】
ベーシック条約集2008 東信堂
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E6%9D%A1%E7%B4%84%E9%9B%86%E3%80%882008%E3%80%89-%E6%9D%BE%E4%BA%95-%E8%8A%B3%E9%83%8E/dp/4887138156

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小檜山 歩

コンサルタント日系総合コンサルティングファーム
渋谷のITベンチャー→日系人事コンサル。会社ではコンサルしながらCSRの活動もしてます。いろいろ無秩序につぶやきます。2017年5月から1年間タイでトレーニーとして働いてました。今は帰ってきて日本で働いてます。
小檜山 歩
渋谷のITベンチャー→日系人事コンサル。会社ではコンサルしながらCSRの活動もしてます。いろいろ無秩序につぶやきます。2017年5月から1年間タイでトレーニーとして働いてました。今は帰ってきて日本で働いてます。